2020-02-20 第201回国会 衆議院 総務委員会 第5号
ただ、放送事業者は間違ったことは放送しちゃいけない、これは現行法でも、放送法上、事実を曲げないで報道すること、また、仮に間違った情報を放送した場合には訂正放送を行うことが求められておりますので、これをしっかり守っていただくということになるかと存じます。
ただ、放送事業者は間違ったことは放送しちゃいけない、これは現行法でも、放送法上、事実を曲げないで報道すること、また、仮に間違った情報を放送した場合には訂正放送を行うことが求められておりますので、これをしっかり守っていただくということになるかと存じます。
あるいは訂正放送とか。地上波テレビが果たしてきた役割というのは非常に大きいものがありますから、これを一緒に論じることはできないと思うんですね。 ですから、今の放送法の規定というのは、私は、きちんと守っていく、非常によくできているんですよ。権力が介入しないように、三条で介入するなと書いてあって、あと、自主的に、みんなで政治的公平性や、あるいはいろいろな角度からやりましょう、真実を伝えましょうと。
今先生がおっしゃいましたように、放送事業者が、例えば、仮に放送法第四条の規定に抵触して報道を行ったとして、放送事業者自身が真実でない事項の放送をしたと認識し、訂正放送を行った場合には、その訂正放送を行った事実について資料が提出されることになります。
番組審議会に関する資料や訂正放送に関する資料は、放送事業者さん自身による自律的な検証の結果作成することとなる資料でございます。
○田村(貴)委員 そうすると、その資料の中で、放送番組、番組編成の準則にかかわるという点については、番組審議会あるいは訂正放送に関するところの資料というふうに捉えることができるんですけれども、それでよろしいでしょうか。
○高市国務大臣 読んだ上で、条文ずれが改正で起きているので、恐らくこれは旧放送法第四条の訂正放送に関する事案であって、現放送法四条に関するものではないという旨の声明を出させていただいたと記憶しております。
ただ、最高裁の判決、要旨等々でも、四条一項の規定に基づく権利、訂正放送を求める権利は有しないというふうに最高裁で判示されております。 余り時間がないのでこればかりやっているわけにもいかないんですけれども、昨年の安保法制、我々は戦争法案と呼んでおりますが、審議の際に、集団的自衛権行使容認と憲法との整合性について、政府・与党の方々は砂川判決を持ち出しました。
一つは、事実でない放送が行われ人権が侵害されたということで、訂正放送を請求できるかどうかが争われた事案。二〇〇四年の判決では、放送法第四条の一項について、真実でない事項の放送がされた場合において、放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の観点から、放送事業者に対し、自律的に訂正放送を行うことを定めたものというふうになっております。
そしてまた、中間報告はなかったですけれども、その調査を速やかに進められ、二月二日に調査委員会が立ち上がり、訂正放送は二月四日、十七日とあり、調査報告も二月十七日にあり、関係者の処分も行われ、そしてその後、総務省に何度にもわたって説明があったり、てんまつ書の提出があったりして、小泉大臣が三月十九日に行政指導をされたということでございます。
これが放送法に基づく訂正放送に当たるかどうかという判断はそれはさておき、検証番組はしっかりと拝見をいたしました。 しかしながら、私は先ほどから申し上げておりますけれども、その最終報告の内容について、理事が六時に安藤局長のところに説明に来られる。
ムスタンは、あれは過剰演出ということで、訂正放送が行われて、あといろいろ役員の処分が出たと思いますが、ムスタン事件のときにどういう処分が行われたか。
○福山哲郎君 随分踏み込まれたんですが、その調査というのは、放送法九条による訂正放送の請求に対する対応の調査をするということで結構ですね。
もし事実と違うというのなら、この出版社に抗議をすべきでありますし、もしこういう事実があるのであれば、ムスタンとかも、当時は訂正放送もやったわけです、厳正に対処すべきだと思うんですが、まず、そういう調査機関を設けるか否か。 それから、調査結果についてきちんと公表する。
訂正放送なんてほとんどないですよ、全く事実じゃないことを放送されて。 そして、選挙の前に間違った事実を提供された場合、多くの議員が議席を失うんですよ。それは取り返しがつかない、後で謝られても。
ですから、罪一等重いか軽いかちょっとわからないんですけれども、ほかの部分については、検証をしているにもかかわらず何ら訂正をしていないということですから、訂正放送をしたという前提でのお答えであってはならないというふうに思いますが、時間の関係もありますので。
三番目が、訂正放送は一言で済まさないで、例えば、松本サリン事件でのああいった問題があれば、流した放送時間の一定割合を、一定期間テロップで、そこの何割かの時間帯で流すことを義務づけるとかですね。 四番目、番組の放送局じゃなくて番組制作者を公表する。 そして五番目が、これは公共の電波を使っている、つまり公共財、国民の財産を利用して商売している以上、給与とかもちゃんと発表するべきじゃないか。
そして、五月の十一日に、最後の締めくくりの質疑で、憲法調査特別委員会において、NHKの全国放送があったわけですけれども、そのときに私からもその経緯を答弁させていただいて、現在、放送法四条に言う訂正放送を求めていますということをテレビでも答弁をさせていただいたんです。 ただ、私はテレビ朝日のことを非難して言っているわけじゃなくて、その後、対応は非常によかったんです。
五月九日ですが、テレビ朝日の報道ステーションで私の答弁が矛盾している、教育者の地位利用ですが、そんな虚偽報道がなされたんで訂正放送をお願いしているところなんですが、正に一貫をしておりまして、私どもは、憲法解釈上も、また立法政策上も、今正に澤先生がおっしゃられたような点を踏まえて、最低投票率を設けることは適当ではないというふうに考えております。
私たち公明党は、結構、報道による人権侵害というようなテーマでずっと、十年前ぐらいから委員会で、当時、郵政省時代の委員会でも取り上げてきたんですけれども、要するに、訂正放送といっても何が事実かどうかと争うことができないんですよね、証拠の品がないから。自分でビデオを撮っていなきゃいけない。しかし、自分でビデオを撮るというのは、テレビがいつ何を流されるかわからなくて、流された後に知るわけですよね。
総務省としては、前から、平成七年にできましたが、訂正放送制度というのがあるんです。真実でない放送をされた場合には救済、訂正ができるという。それから、番組審議機関を機能強化していただく。番組の適正化のためにいろいろ御議論をいただくだけじゃなくて、例えば苦情なんか出てきたときに放送事業者の方と一体となってそれを処理してもらう。
ただ、今、放送法の中には訂正放送制度というのがありまして、申し立てによって事実と違うことがあったら訂正放送をするという制度がありますけれども、それだけで十分でないので、恐らくこれから御質問になるでしょうけれども、自主的な組織としてBROという制度をつくって、一応放送事業者みずからが、これはNHKと民放でございますけれども、対応することにいたしておりますが、認識は沢委員と私も同じであります。
放送番組をめぐる視聴者との関係も、あくまで放送された番組そのものについて、例えば視聴者が訂正放送を申し入れるということでございます。 今の制度を見ますと、例えば視聴者が訂正放送を申し入れるについて、番組が見られるようにということで保存義務が課せられておりますけれども、その場合でも、政令で保存義務が課せられておりますのは録音または録画ということでございます。
もう一点、前回、テレビ朝日の社長以下を招きまして私も質問させていただいて、あのときに放送法四条の訂正放送の問題について質問をしたんですが、十分な答えが来なかったような気がいたしますので、もう一度再度郵政大臣にここでお伺いしたいんですが、この間の参考人の質疑でも明らかになりましたように、放送事業者側が、訂正放送を要求されてもこの放送は真実であったというふうに認定した場合は訂正放送をしなくていいということになっておりまして
○生方委員 この放送法四条では、三カ月以内に訂正放送をしなければいけないというふうになっておりますので、仮に今郵政大臣がおっしゃったようにBRCに申し出を訴える、BRCの側でこの放送には真実に基づかない部分があったあるいは不適切な部分があったという何かしらの結論というのが出た場合、その結論を受けて、じゃ訂正放送をするべきだというふうに、あるいは、放送法のここの内容を変えれば、BRCもそれなりに機能をして
だから私は、素直に訂正放送をしていただいた方がこれからのテレビのためにはよりいいことだというふうに解釈をいたしております。 ところで、郵政大臣にお伺いしたいんですが、訂正放送というのはこれまで何回ぐらいなされたことがあるんでございましょうか。
訂正放送というものは、先ほども、繰り返し申しますが、全体が虚偽の放送だったという場合にはその訂正放送にまさに当たると思います。 ただ今回の場合は、確かに実名が不足によってそういう誤解を生ずる部分があったかもしれないけれども、根幹となるところの数字、私どもが発表いたしました数値、数字は、これ自身は、若干の食い違いはありますが、間違ってはおりません。